環境法政策学会規約




一 総  則

第1条 (名称)

   本会は環境法政策学会(Japan Association for
  Environmental  Law and Policy)という。

第2条 (事務所)

  本会の事務所は国際比較環境法センター(東京都中央区日本橋
 茅場町三丁目9番10号 社団法人商事法務研究会内)に置く。



二 目的および事業


第3条 (目的)

  本会は環境法および環境政策に関する研究、
 研究者相互の協力および外国の学界等との連携を促進し、
 併せて環境法政策の推進に資することを目的とする。

第4条 (事業)

 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

   1 学術大会、研究会、研修会その他の会合の開催
   2 機関誌その他の図書の刊行
   3 研究の受託および情報の蒐集
   4 会員相互の情報および研究の交流
   5 外国の学界等に対する情報提供および連携
   6  前5号のほか理事会において適当と認めた事業



三 会  員


第5条 (会員)

 本会の会員は次のとおりとする。

   1 正会員
      環境法および環境政策に関する研究、
     教育に携わる者または学識、経験を有する者

   2 賛助会員
      本会の目的に賛同し、
     本会の事業に協力する個人または法人

第6条 (入会)

  本会の会員になろうとする者は、
 別に定める入会申込書を提出し、
 理事会の承認を得なければならない。

第7条 (会費)

  会員は会費を納めなければならない。
 会費については会員総会で定める。

第8条 (資格喪失)

 会員は次の事由により会員資格を失う。
  1 退会したとき
  2 死亡しまたは会員である法人が解散したとき

 A  会員が会費を3年以上滞納したときは、
   理事会は退会したものとみなすことができる。



四 役  員


第9条 (役員)

 本会に次の役員を置く。
 1 理事 50名以内。内1名を理事長とする。
 2 監事 若干名

第10条 (選任)

 理事および監事は総会において選任する。

 A 理事長は理事会において互選する。

第11条 (任期)

 理事長および理事の任期は2年とする。

 A 監事の任期は3年とする。

 B 補欠の理事長、理事および監事の任期は、
   前2項にかかわらず、前任者の残任期間とする。

 C 理事長、理事および監事は再任を妨げない。

第12条 (理事長の職務)

 理事長は本会を代表する。

 A 理事長に支障がある場合には、
   理事長が指名する他の理事がその職務を代行する。

第13条 (理事の職務)

 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

 A 理事は常任理事若干名を互選し、
   これに常務の執行を委任することができる。

第14条 (監事の職務)

 監事は会計および会務執行を監査する。

第15条 (顧問)

 本会に顧問をおくことができる。

 A 顧問は理事長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。



五 会  議


第16条 (会議)

 本会の会議は会員総会および理事会とする。

第17条 (会員総会)

 会員総会は正会員をもって構成する。

 A 会員総会は年1回理事長が招集する。

 B 理事長は、理事会が必要と認めたときまたは
   正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して
   請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

 C 会員総会の議事は出席正会員の過半数をもって決する。
   やむをえず会員総会に出席できない正会員は書面により
   他の会員に議決を委任することができる。

 D 会員総会は、緊急を要するときは、
   郵便で議決を行うことができる。

第18条 (理事会)

 理事会は理事をもって構成する。

 A 理事会は、理事長が必要と認めたときまたは
   理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
   あったとき開催する。

 B 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。
   やむをえず理事会に出席できない理事は書面により
   他の理事に議決を委任することができる。

 C 前条第5項は理事会に準用する。



六 会  計


第19条 (経理)

 本会の経費は会費その他の収入をもってまかなう。

第20条 (会計)

  本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとし、
 理事会は毎年予算を編成し、および決算を作成して監事の監査を
 受け、会員総会の承認を受けなければならない。



七 委 員 会


第21条 (委員会)

  本会は、第4条に定める事業を行うため、理事会の決議により
 委員会を置くことができる。

 A 委員会については別に定める。



八 規約改正および解散


第22条 (規約改正)

  本規約の改正は会員総会で出席正会員の3分の2以上の
 同意により行う。

第23条 (解散)

  本会は正会員の3分の2以上の同意がなければ
 解散することができない。



付  則


 1 本規約は設立総会の議決を得た日から施行する。

 2 本会の設立時会員は、設立準備会に入会申込書を
  提出した者とし、この場合、「理事会」とあるのを「設立準備会」と
  読みかえて、第6条を準用する。 


1997年 6月14日 規約承認
2002年 6月 8日 規約改正

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