活動について
規約
第1章 総 則
第1条 (名称)本センターは、国際比較環境法センターと称し、その英文名を
(Japan Center of International and Comparative Environmental Law)と表示する。
本センターは、事務所を東京都中央区日本橋茅場町3丁目9番10号社団法人商事法務研究会内におく。
第3条 (目的)本センターは、内外の環境法制に関する比較法的研究、情報収集・提供および国際交流を行ない、もって、わが国の環境法制の発展に資する。
第4条 (事業)本センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 内外の環境法制に関する調査・研究
- 内外の環境法制に関する情報の収集・伝達
- 内外の環境法制に関する講演会等の開催
- その他本センターの目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条 (会員)本センターの目的と事業に賛同し、本センターの維持・発展に寄与しようとする個人または法人は、理事会の承認により会員となることができる。
- 会員は、理事会の定めるところにより、会費を納めなければならない。
- 会員は、本センターの主催する研究会、講演会に出席し、情報の提供を受けることができる。
会員は、次の事由によってその資格を失う。
- 退会
- 破産、禁治産、準禁治産または失踪の宣告
- 死亡または解散
- 除名
退会しようとする会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。
第8条 (除名)会員が次の各号の一に該当するときは、理事会が除名することができる。
- 会員としての義務に違反したとき
- 本センターの名誉を傷つけ、または本センターの目的に反する行為をしたとき
退会しようとする会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。
第8条 (除名)会員が次の各号の一に該当するときは、理事会が除名することができる。
② 会員としての義務に違反したとき
③ 本センターの名誉を傷つけ、または本センターの目的に反する行為をしたとき
第3章 役員および事務局
第9条 (役員)本センターに、次の役員をおく。
- 【理事10名以内】
- うち 会 長
- 1名
- 副会長
- 1名以上3名以内
- 監事
- 1名以上3名以内
理事および監事は、個人会員のなかから総会で選任する。
② 会長は、総会で選任する。
③ 副会長は、会長が委嘱する。
会長は、本センターを代表し、会務を総括する。
② 会長は、総会および理事会の議長となる。
③ 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
④ 監事は、民法第59条に定める職務を行なう。
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
② 補欠または増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期と同一とする。
③ 辞任または任期満了により退任した役員は、後任者の就任するまでなおその職務を行なう。
本センターに顧問若干名をおくことができる。
② 顧問は、本センターの事業に関係がある学識経験者のなかから会長が委嘱する。
③ 顧問は、会長に対し事業運営上必要と認める事項について助言する。
④ 第12条第1項の規定は、顧問の任期についてこれを準用する。
本センターに運営委員15名以内をおく。
② 運営委員は、個人会員・法人会員のなかから理事会が委嘱する。
② 第12条第1項の規定は、運営委員の任期についてこれを準用する。
本センターに研究委員をおくことができる。
② 研究委員は、会長が委嘱する。
② 研究委員は、本センターの実施する調査・研究事業に参加し、協力するものとする。
本センターの会務を執行し、会長の常務を補佐するために事務局をおく。
② 事務局責任者は、会長が委嘱する。
第4章 会 議
第17条 (総会)本センターは、毎年1回通常総会を開催し、必要があるときは随時臨時総会を開催する。
第18条 (招集権者)総会は、会長が招集する。
第19条 (招集の手続)総会の招集は、総会の日の5日前までに総会の日時、場所、および審議すべき事項を会員に書面で通知して行なう。
第20条 (審議事項)総会は、次の事項を審議する。
- 会長の選任
- 理事および監事の選任
- 事業計画の承認
- 決算の承認
- 規約の改正
- その他、会長が総会で審議することが相当と認めた事項
総会は、この規約に別段の定ある場合を除くほか、会員総数の5分の1以上の出席がなければこれを開会することができない。
② 総会の議事は、この規約に別段の定がある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
② 法人会員は、あらかじめ届け出られた団体所属の個人1名によって、議決権を行使する。
② やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
② 前項の場合においては、その会員は出席したものとみなす。
総会の議事については、議事録を作り、議長および出席した役員が署名するものとする。
第23条 (理事会)理事会は、理事をもって組織し、第5条、第7条、第14条第2項に定める事項のほか、本センターにおける重要事項を審議し、決定する。
② 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
② 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。
② 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
運営委員会は運営委員をもって組織し、本センターの事業について企画立案する。
第5章 資産および会計
第25条 (資産の構成)本センターの資産は、次の各号に掲げるもので構成される。
- 会費
- 委託調査・研究費
- 資産から生ずる果実
- 寄附金品
- その他の収入
本センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
② 決算は、次年度の総会において承認を得るものとする。
第6章 規約の改正
第27条 (規約の改正)この規約は、総会において総会員の3分の1以上が出席する場合に限り、出席会員の4分の3以上の同意により改正することができる。
第7章 附 則
第28条 (細則)この規約の発行時における各役員・運営委員は別紙のとおりとする。
② この規約の施行にかかわる細則は、理事会が別に定める。
1993年 9月16日 規約承認
1995年 5月19日規約改正